2019-05-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第19号
この場合の審判の主文でございますが、現在の実務におきましては、事件本人、これは養子のことでございますけれども、事件本人を申立人両名の特別養子とするといったように、養親の個人情報が記載されないようになっているというように承知しておりまして、今回の改正によってもこの点が変更されることはないものと考えられます。
この場合の審判の主文でございますが、現在の実務におきましては、事件本人、これは養子のことでございますけれども、事件本人を申立人両名の特別養子とするといったように、養親の個人情報が記載されないようになっているというように承知しておりまして、今回の改正によってもこの点が変更されることはないものと考えられます。
これまでの金融機関等への資産調査の結果では、この事件本人は差押えの引き当てになるような財産を保有しておらず、被害額の全額について一括して返納を受けることが困難な状況にあるということでございます。したがいまして、分割での返納とならざるを得ないものと承知しております。 事件本人は、現在のところ年金収入のみの状況でございますが、少しでも多く回収できるように努めてまいりたいと考えております。
証明文言はどう書いてあるかというと、事件本人についてこれこれこれこれの要件があるということ、婚姻要件、フルにあるとは書いていませんが、書いてあります。その他の要件もちょっと書き過ぎだったかなという点もありますし、少なくとも、相手方を書いているというのは、事件本人について証明しているのに相手方の欄要らないじゃないかと。
この返済について鋭意返済を求めるように努力しているところでございますが、この事件、本人は懲役刑を受けまして、現在出所して勤務して給与を受けておりますが、その給与の中から弁済を月々受けておりますけれども、これは延滞金に充当するということで、元本に充当するに至るまでにはなおいろいろ難しい問題があろうかと思っております。
そういうことで、今御指摘の遅延登録の取り扱いの問題でございますけれども、フィリピン国において御指摘のような遅延登録がされた事件本人の身分関係をN本の戸籍に記載することができるかどうか、これはフィリピンの遅延登録制度において日本の戸籍に記載されているものと遅延登録がされた事件本人が同一の方であるかどうか、それから遅延登録に係る身分関係、婚姻関係でありますとか出生関係、そういう関係がどういった資料に基づいて
それからもう一つ、広島県広島市興福寺、午後七時三十分ごろ、創価学会婦人部員によって起こされた放火事件。本人は逮捕。ここ三年、日蓮正宗寺院及び信徒自宅の放火は何件も起こっている。だれがしたのかわかりません。いずれにせよ、興福寺で放火事件が起こったという事件であります。 こんな事件がいろいろ出ています。(発言する者あり)いや、警察に調べてもらっているんだからいいでしょう。
しかしながら、事件本人の場合」は、今お答えがございましたけれども、①②③④のうち一番問題になるのは「専ら③の点のみから客観的に「改悛の状」の有無を判断すべき」であるという見解を示されておりますが、その「専ら③の点のみ」というのは服役態度を指しておるわけでありますが、そういうふうに理解していいのですか。
といいますのは、障害を持って耳の聞こえにくい弁護士さんで山田さんという方がいらっしゃるんですが、この方が貧しいために私選弁護人を雇えない被告人のために国選弁護を引き受けて、受任をして弁護したいということで、東京弁護士会を通じて国選弁護を受任する手続をとりまして、弁護士ですから当然事件本人となっている被告人と接見をして、その主張や言い分をよく聞いて弁護方針を立てなくてはなりませんから、早速拘置所に赴いて
これは国民の中にあれだけの黒い霧——ピーナツという言葉がはやっておりますけれども、ピーナツ一つが百万円、これは何十億という汚職事件、その汚職事件の真相は明らかにならないが、この狭山事件、本人が犯したものでないということは、常識ある者はすぐわかります。先般のときに、法務大臣に朝日ジャーナルを一つお上げをいたしました。
総務課長の発しました運用通達は、事件本人があらかじめ補償を辞退する旨の意思表示をしていても、補償に関する事件として立件し、裁定するように運用願いたいという趣旨でございます。
要するにその悠という子供さんの名前は、昭和四十七年三月三十一日そういう届け出があった、しかし、それは戸籍法の五十条、戸籍法施行規則六十条によって、事件本人の名について、常用平易な文字として認められないので受理しませんでしたという証明書をもらってきたわけです。 私は、佐藤さんとは全く今日まで面識がなかったわけですけれども、私自身が全くこの問題については納得をいたしません。
現行戸籍法によりますと、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてなすべきものと限定されておるのでありますが、本案は、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でもするほか、事件発生地でもすることができるように改正しようとするものであります。
羽田野君の質問で実はわかったのですけれども、この法文の中を見てみますと、届け出ということについて、何の届け出でも、一応原則として、事件本人の本籍地あるいは届け出人の所在地ということが原則になっておる。
現行戸籍法によれば、出生及び死亡の届け出一は、事件発生地においてすべきものと限定されておりますが、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように戸籍法の一部を改正しようとするものであれます。
本法律案は、現行戸籍法において、出生及び死亡の届け出は事件発生地においてすべきものと限定されているものを、届出人の便益をはかり、事件本人の本籍地または届出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように改めるものであります。
現行戸籍法によれば、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてすべきものと限定されておりますが、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように、戸籍法の一部を改正しようとするものであります。
これは、出生及び死亡の届け出は現在の法律におきましては事件発生地に限定されておりまするが、これを事件本人の本籍地または届け出人の所在地でもできるように簡易化する便宜をはかるということを内容とするものでございます。
これは出生及び死亡の届け出は、現行法におきましては、事件発生地においてしなければならないというふうに限定されておりまするが、これを事件本人の本籍地または届け出人の所在地等でもできるように便宜にするという内容でございます。 それからその次は、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案でございます。
するに至つた事情、本件審判につき政治的圧力が加わらなかつたか、その他運動が行はれなかつたかを明らかにする ○長谷川判事 ○岡部判事 長谷川判事は刑事第三部、間部判事は刑事第四部の責任者として、一松判事を本件審理のため第三部より第四部へ轉ぜしめた事情を明らかにする ○一松判事 ○松本判事 いづれも尾津本事件の担任判事として全責任ある立場にあるので、問題の点全部を明らかにする ○尾津喜之助 事件本人